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相続税の課税対象財産
1 亡くなった方の所有財産は、原則として課税対象です
人が亡くなった際、一定以上の財産を所有していれば、その財産は相続税の対象になります。
遺産と言われて、すぐに思いつくのが預貯金であったり、土地や建物であったりしますが、これら以外にも様々なものがあります。
例えば、株式、投資信託、ゴルフ会員権、自動車、バイク、貴金属など、財産的価値があるものは多数あります。
これらは全て、相続税の課税対象財産です。
また、相続開始前3年以内に相続人に生前贈与していた場合、その分は相続税の課税対象になります。
2 遺産ではないものにも相続税が課せられることもある
法律上、遺産ではないと考えられている財産であっても、相続税の場面では遺産とみなされる財産があります。
その代表例が、生命保険金です。
例えば、Aさんが亡くなった場合、妻であるBさんに1億円の生命保険金が支払われるような場合を考えてみます。
生命保険金は、生命保険会社との契約によって、受取人のBさんに支払われるものであるため、Aさんの財産とは考えられていません。
しかし、財産の動きで見ると、Aさんのお金である1億円が、Aさんの死亡によって、Bさんに移っているとみることができます。
このような場合に、この1億円に相続税が課せられないことになると、財産を全て生命保険金に変えておけば、相続税を免れることになってしまいます。
そこで、生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になっています。
3 非課税の財産も存在する
財産的価値があるとしても、相続税を課すのが適切ではない財産については、原則として相続税が課せられません。
例えば、墓地、墓石、仏壇、神棚などは非課税財産とされています。
また、生命保険金や死亡退職金も、一定額までは非課税になっています。
さらに、相続した財産を国や地方公共団体に寄付した場合、一定の条件を満たせば、寄付された財産については、相続税が課せられません。
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