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相続税における小規模宅地等の特例とは
1 土地を80%安くして相続税を軽くする
小規模宅地等の特例を使えば、土地の評価額が最大80%軽減されるため、相続税も大きく軽減されます。
この制度がある理由は、「相続税を払うために、不動産を売却しないといけない」というケースをなくすためです。
遺産の中でも、土地は極めて高額なことが多く、その土地を相続したとしても、その土地を売却しないと、相続税が支払えないというケースが十分に考えられます。
しかし、土地を売却すると、そこで長年暮らしていた方や、そこで事業を行っていた方にとっては、生活の基盤を失ってしまうことになりかねません。
そこで、一定の土地については、思い切って相続税を軽減するという制度ができました。
2 小規模宅地等の特例が使えるケースは主に3つ
小規模宅地等の特例は、どんな土地に対しても使えるわけではありません。
1つ目のケースとして、亡くなった方が住んでいた自宅の土地に適用する場面があります。
この場合、土地の評価額が80%軽減されます。
ただし、330㎡までが限度のため、たとえば500㎡の土地を相続した場合、330㎡までは80%減額され、残りの170㎡は、通常の税金が課されます。
2つ目のケースは、亡くなった方が事業をしていた土地に、適用する場面があります。
この場合、土地の評価額は、400㎡までの限度で、80%評価が下がり、相続税が軽減されます。
3つ目のケースは、アパートやマンションを経営するための土地について、適用する場面です。
この場合は、200㎡の限度で、土地の評価額が50%軽減されます。
3 遺産の中に不動産がある場合は税理士にご相談を
小規模宅地等の特例を使うことができれば、相続税を大幅に減額することが可能です。
しかし、小規模宅地等の特例を使うためには、様々な条件があります。
遺産の中に不動産がある場合は、一度税理士に相談し、小規模宅地等の特例が使えるかどうかをご確認ください。