夫婦の間でする贈与について教えてください
夫婦は協力して財産を築いているので、夫婦間には贈与税は課税されませんよね?
夫婦間の贈与であっても、原則として贈与税の対象になります。
日本では、夫婦の財産は2人の財産だという考え方が根強いと言われることがあります。
そのため、夫婦間で財産のやりとりをしても、夫婦の共同財産を二人の間でやりとりしているだけで、税金とは無縁だと考えている方もいらっしゃいます。
しかし、贈与税は、誰かが財産をあげた場合に課税される税金であり、夫婦であっても例外ではありません。
そのため、夫婦間であっても、贈与を行えば、贈与税が課税される場合があります。
何円の贈与であっても、贈与税が課せられるのですか?
1年間で110万円までであれば、贈与税は課せられません。
贈与税は、1月1日から、その年の12月31日までの贈与を全て合算して計算をします。
その1年間で、贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課せられません。
どんな名目でお金をもらっても、贈与税の対象になるのですか?
生活費であれば、贈与税は課せられません。
法律上、夫婦は扶養義務を負っています。
扶養義務を果たすために生活費を渡すということであれば、贈与税は課税されないことになっています。
ただし、あまりに金額が大きいと、生活費とは認められず、贈与税の課税対象になる可能性があります。
おしどり贈与というものがあると聞きましたが、どんな制度ですか?
夫婦間で居住用不動産の贈与をする際に、贈与税の負担を軽くするための制度です。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産を贈与する場合や、居住用不動産の購入資金を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が課税されません。
・参考リンク:国税庁・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
ただし、この特例を使うためには、必ず申告が必要になる点に注意が必要です。
おしどり贈与をする際、どんな書類を用意する必要がありますか?
夫婦であることを証明する書類や、贈与を受けたことを証明する書類が必要です。
具体的には、贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書などが必要です。
案件によって必要書類は異なるため、詳細は税理士に相談することをおすすめします。