相続税はいくらから発生するかに関するQ&A
相続税は遺産がいくらあると発生しますか?
遺産総額が基礎控除を超えると相続税が発生します。
相続税は、遺産が一定額以上ある場合に発生する税金で、この「一定額」のことを基礎控除と言います。
基礎控除は、3000万円がベースで、相続人が1人ごとに600万円が加算されます
たとえば、相続人が1人の場合は、3600万円が基礎控除になり、相続人が2人の場合は4200万円が基礎控除になります。
相続人には養子も含まれますか?
全ての養子が含まれるとは限りません。
相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除が大きくなり、相続税の申告が不要になる可能性が高まります。
そのため、相続税を逃れるためだけに、親族をつぎつぎと養子にするという人が現れても不思議ではありません。
そこで、相続税法上、養子の数には制限があります。
具体的には、実子がいる場合は、養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までしか、基礎控除との関係では考慮されません。
遺産総額が基礎控除以下の場合でも、相続税の申告は必要ですか?
相続税の申告は不要です。
相続税は、遺産総額が基礎控除を超えた場合に、初めて課税されます。
そのため、遺産総額が基礎控除以下の場合は、相続税の申告をする必要はありません。
遺産が基礎控除より多い場合は、常に相続税の申告が必要ですか?
債務がある場合は、相続税の申告が不要なケースもあります。
相続税を計算する際は、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も考慮されます。
たとえば、遺産総額が5000万円で、債務が900万円の場合、差し引きするとプラス4100万円の遺産があるということになります。
仮に、相続人が2人いる場合は、基礎控除が4200万円のため、相続税の申告が不要になります。
遺産にはどのようなものが含まれますか?
不動産、預金、株式など、故人が有していた財産のほとんどが遺産に含まれます。
他方、生命保険金などは、一定の範囲で遺産には含まれません。
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