住宅取得資金の特例に関するQ&A
住宅取得資金の特例とはどのような制度ですか?
親や祖父母から援助を受けた際に、贈与税の負担を軽くするための制度です。
マイホームを取得しようと思った際、頭金などで高額の支出が見込まれるような場合があります。
しかし、これからマイホームを持とうという世代は、子育て世代が多く、50代以上の世代と比べると、貯金が十分ではないというケースも多々あります。
そのような時に、親や祖父母から援助を受けるという方は少なくありません。
しかし、親や祖父母から援助を受けた場合、多額の贈与税が課せられてしまうとなると、結果的にマイホームの取得を諦めてしまうということになりかねません。
そこで、一定の条件を満たす場合には、親や祖父母からの援助について、贈与税を軽くする制度が作られました。
住宅取得資金贈与の特例を使うと、どれくらい贈与税が軽くなるのですか?
場合によっては、贈与税が0円になります。
住宅取得資金贈与の特例は、「親や祖父母が経済的援助をしても、一定額までは贈与税を課さない」という制度です。
住宅取得資金贈与は契約の日や、住宅の構造などによって、どれくらいが非課税になるのかが異なりますが、最大で1000万円まで非課税になります。
そのため、1000万円までの贈与であれば、贈与税が0円になる場合があるということになります。
当初は住宅を取得する予定でしたが、結果的に住宅を取得しないことになった場合でも、特例は使えますか?
住宅の取得のためにお金を使ったことを証明できなければ、住宅取得資金の特例は使えません。
住宅取得資金の特例を使うためには、いくつか条件がありますが、その中の1つに「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋する居住する」というものがあります。
つまり、贈与を受けた当初は、マイホームを購入するつもりだったが、結果的にマイホームの購入を諦めたという場合は、住宅取得資金の特例を使うことはできません。
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